◆書き飛ばさず/読み飛ばさずに確認をしておきたいと思いますが、PTAの会員はP会員とT会員によって構成されます。すなわち、P=parent(s):保護者とT=Teacher(s):教職員です。
◆PTAの会員は、保護者と教職員であり、児童生徒は全てPTAの会員ではありません。
全ての児童生徒はPTA非会員です。
◆P(保護者)会員は、自分の子どもが学校に通っているからPTAに加入している/強制的・自動的にPTA会員とされていることに、一定程度の理解をしている/我慢できる/村八分にならないようにしている/望ましく感じている・・・かもしれません。
◆忘れがちだと思えるのは、T会員の立ち位置です。自分の子どもが在学しているわけでもないのに、PTAの会員として児童生徒のために会員となり、会費を払っておられるわけです。(それが個人の意思確認に基づき給与から天引きされているかどうかとか・・・ボクは詳しくしらなしですけど)
ボクの信じるところでは、PTAに会員となっているP会員の児童生徒のために会費を払っているわけではないのです。教職員の皆様は、全ての在校生の、ひょっとすると卒業生を含めての、全ての児童生徒の健全な成長を願って会員となっているのだと思います。
(このようなことから、ある保護者がPTAに入らないとか、PTAから退会するなどと申し出た場合に、「PTA非会員の子ども」を差別するような言動はPTAの目的にそぐわないということが理解できると思います。残念ながら、理解できない人々もいるようですけど。)
次回はP会員のことについて考えてみます。
以下に追記します(2014APR05)
T会員の特徴を追記します。(単位PTAという学校単位のPTAの場合ですが)
T会員は、同一職場に勤務する教員免許を持った個人が会員が主な会員だということが特徴としてあげられると思います。
市町村・都道府県立の小中学校の教員の場合、T会員は地方公務員です(例外があるかもしれません)。
関係法令をみてみますと、「国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条」などから、公務員は職務専念義務があり、「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならい」ということになっています。
出典はこちら
つまり、公務員であるT会員は職務時間中に任意団体であるPTAの活動なんぞに従事してはならない、注意力を削がれてもいけないってことになります。
また、T会員の健康状態は出勤できているかどうかで一定程度の判断ができるだろうことが特徴にも思えます。このことは、PTAのP会員と比較することで、より特徴的だと思えるのです。